日本人会の事務局施設利用についての暫定的な利用ルールです。
利用申込書は 【各種ダウンロード頁】 からダウンロードして下さい。
日本人会の新事務所移転により従来より会議室が広く便利になりました。これらの施設は出来るだけ会員の皆さんに有効活用いただくべく、今回利用ルールを新たに策定しました。但し、事務所施設はご承知のとおり台北市日本工商会とも共有しており、又、工商会、日本人会の各部会・委員会、婦人部会サークル、元気っ子倶楽部などの本来の活動が優先的となりますが、空き時間などは一般会員でもご利用できますので事務局までお問い合わせ下さい。(利用料は無料です) 又、利用時間は管理上の問題から平日の就業時間を原則としています。尚、非会員でも場合によっては利用が認めらる場合もありますので、事務局にご相談下さい。
記
<台湾日本人会事務局施設の利用について>
事務局施設を利用希望する一般個人会員の方には所定フォームに基づく
利用申請書を事務局宛て2週間前までに提出下さい。
記入項目
申請人 :責任者は原則日本人会の個人正会員であること
対象施設:A会議室(約40名)、B会議室(約40名)、D会議室(約30
名)子供多様室
利用時間:平日9:30~17:00の間、1時間単位とする。
(特例)平日夜間18:00~20:00並びに土日祝祭日10:00~12:00、
13:00~16:00の特例申請の場合、その理由を記載・承認された
場合は利用可。
利用目的:(親睦・交流等具体的に記入。政治宗教等の集会等は不可)
参加人数:(参加者は原則日本人会会員であるとする)
上記申請に対し事務局長判断にて
1)利用目的(会員間の親睦・交流等を具体的に記入。政治目的、特定の宗教の普及活動、営利活動やその他社会通念上の公序良俗を害しない活動であり会員に役に立つ、メリットがある、公共性がある、日台交流に有益と判断される場合等)
2)工商会や日本人会の通常の部会・委員会活動等に支障がない
3)参加者は原則、日本人会の個人正会員が中心である
4)安全管理上問題がない
こと等を確認の上で申請許可を発行させて頂きます。
尚、施設利用料は原則無料と致しますが、コピー機など利用希望ある場合は別途実費を頂きます。宜しくお願い申し上げます。
以上

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警察 | ・・・110 |
火災・救急車 | ・・・119 |
事件関係 | |
台北市警察局 外事服務站 | (02)2556-6007 |
台中市警察局 外事服務中心 | (04) 2328-9100#2122 2327-3875 |
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台北市服務站 | (02)2329-9983 |
台中市服務站 | (04)2254-9981 |
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